【規約】

入会ご希望の方は必ずお読みになってからお申込みくださるようお願い申し上げます。

【ナゴヤ・インドネシア文化協会規約】

第1章/総則
(目的)
第1条
本会は、インドネシア共和国との様々な交流を通じ、互いに尊敬し、友好親善を深め、文化や歴史、宗教観を理解し合う中で、世界の隣人と手を携えて国際平和に貢献することを活動の目的とする。
(名称)
第2条
本会は、ナゴヤ・インドネシア文化協会という。
(事務所)
第3条
本会の事務所を会長宅に置く。
(事業)
第4条
本会は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ次の事業を行う。
  (1)文化、芸術、教育に関する交流や訪問活動
  (2)訪日者・在日者との懇談会や交流会
  (3)在日者等への必要で可能な支援
  (4)その他、理事会が本会の目的達成に必要と認める事業

第2章/会員
(会員資格)
第5条
本会の会員は、会の目的に賛同する個人・団体とし、一般会員・賛助会員を選択し登録する事ができる。
(入会)
第6条 
本会の会員になろうとする者は、理事会の承認を要する。
(会費)
第7条
会員は、総会までにその年度の会費を納入しなければならない。
会費の額は理事会で協議し別に定める。
(退会)
第8条
会員は、会長に申し出をし退会する事ができる。
(会員の除名)
第9条
本会は、次の場合に会員を除名することができる。
(1)本会及び会員の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき、もしくは会員として相応しくない旨の理事会議決があったとき
(2)会費を納入しないとき
(会員の義務)
第10条
会員が氏名、住所、電話番号等を変更したときは、速やかに会長に届け出なければならない。

第3章/役員
(役員の種類)
第11条
本会に次の役員を置く。
(1)会長/1名(2)副会長/若干名(3)理事/若干名(4)監事/2名(役員の選任)
第12条
役員の選任は次の方法による。
(1)理事及び監事は、総会において会員及び理事会の推薦する者の中から選出する。
(2)会長及び副会長は、理事会で選出する。
(役員の職務)
第13条
役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会の事業その他を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
(3)理事は、理事会で事業の企画・運営について協議し、決定する。
(4)監事は会計を監査する。
(任務の延期)
第14条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は防げない。
(役員の義務)
第15条
退任役員は、会員の指示により、後任役員が就任するまでその職務を行う事が出できる。
(役員の退任)
第16条
役員は、任期中であっても次の場合には退任するものとする。
(1)死亡したとき
(2)会長に辞任を申し出たとき
(3)本会及び会員の名誉を傷つけ、又は役員として適任でないと認められる事由により理事会の解任決議があったとき
(名誉職)
第17条
本会に名誉会長・顧問を置き、名誉会員の称号を贈ることができる。
(1)名誉職は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(2)名誉職は、本会の運営全般について会長の諮問に応ずる。
(運営委員)
第18条
本会に運営委員を置くことができる。
(1)運営委員は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
(2)運営委員は事業の企画・運営に参画し、理事会において意見を述べることができる。

第4章/総会
(種類と時期)
第19条
総会は、通常総会と臨時総会とする。
(1)通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
(2)臨時総会は、理事会の決議により、又は会員の1/3以上もしくは監事から請求があり、理事会が必要と認めたときに開催する。
(総会の招集)
第20条
総会は会長が招集する。招集は少なくとも10日前に、開催の日時、場所及び会議の目的を記載した通知を会員に送付しなければならない。
(総会の議長)
第21条
総会の議長は会長が務める。
(総会の権限)
第22条
次の事項は総会の決議を要する。
(1)予算・決算(2)事業計画・事業報告(3)役員の選出(4)規約の改廃(5)その他、理事会が必要と認める事項
(総会の議決)
第23条
会員は総会で各自1つの議決権を有する。会員にやむを得ない事由があるときは、代理人によりその議決権を行使することができる。 (議決の方法)
第24条
総会は、会員の1/3以上の出席がなければ、議事を開き議決することはできない。総会の議決には、出席会員の過半数でこれを決定し、賛否同数の時は議長がこれを決定する。又、前条の規定により議決権を行使する会員は総会に出席したものとみなす。 (議事録)
第25条
総会の議事録は、議長から指名された複数の理事が、当日の総会資料に議決の旨、もしくは議決事項を加筆し署名したものとする。

第5章/理事会
(招集と議長)
第26条
理事会は会長が招集し、議長を務める。
(職務と権限)
第27条
理事会は次の事項を決議し、担当する。
(1)事業・会計(2)役員・会員(3)総会資料(4)会費の額(5)その他、会長が必要と認める事項
(議決の方法)
第28条
理事会は、2/3以上の出席で成立し、議事は出席理事の過半数の賛成で決定できる。賛否同数の時は議長がこれを決定する。理事は、その代理人として運営委員を指名することができる。
(議事録)
第29条
理事会の議事録は、会長の指名により出席理事が行う。議事録は、理事会の決議があれば公開できる。
(監事の出席)
第30条
監事は、理事会の承認のもとに出席の上、予算の執行及び管理について意見を述べることができる。
(事務局)
第31条
本会の事務・事業を執行するため、会長の指名により理事の中から事務局長、会計及び各事業の担当理事を置くことができる。事務局長その他の任務及び権限は、理事会で協議し定める。

第6章/会計
(会計)
第32条
本会の会計は次により構成される。
(1)会費(2)事業収益(3)補助金・助成金(4)寄付金(5)預貯金利子(6)その他 第33条
(会計の管理)
本会の会計は、理事会の定める方法により会計が監督する。
(事業年度)
第34条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計の監査)
第35条
監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

第7章/雑則

(細則)
第36条
この規約に定めるもののほか、本会の事業その他を執行するために必要な細則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(付則)
1.この規約は、昭和57(1982)年6月12日に定める。
2.平成12(2000)年5月13日、全面改正。

3.本規約11条の定めに基づき本会の役員を次のとおりとする。

令和2(2020)年6月28日就任。

会長

           住所 名古屋市中川区柳森町807番地

           氏名 成瀬 雅美

 

副会長

           住所 岡崎市橋目町御小屋西159-9

           氏名 長尾 一枝

 

会計

           住所 北名古屋市熊之庄江川72

氏名 佐分利 孝之